みんラボコンソーシアム・規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、みんラボ・コンソーシアムと称する。
(目的)
第2条 本会は、高齢者にとっての使いやすさを検証・実現することを通じて、人にとっ
てよりよいユニバーサルなデザインを追究することによる社会への貢献を目的とし、
「みんなの使いやすさラボ」略称「みんラボ」を活用し、運営支援をしていくことを目的
とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) みんラボの活用及びそれにかかわる課題の探索
(2) みんラボ DB 登録会員との各種コミュニティ活動を通じての交流
(3) 「高齢者にとっての人工物の使いやすさとその支援」に関する国内外の調査及び
情報の収集、提供及び交換
(4) 「高齢者にとっての人工物の使いやすさとその支援」研究にかかわる団体、研究
機関、学会及び法人との交流
(5) その他本会の目的を達成するために必要とする活動
(事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を筑波大学-JST-RISTEX プロジェクト「みんラボ」、
茨城県つくば市吾妻3丁目14-17-2C に置く。
第2章 会員
(入会)
第5条 本会の目的に賛同し、入会したものを会員とする。
2 会員は団体会員と個人会員とする。
3 原則として産業界からは団体会員として入会することとする。
4 大学や独法等公的研究機関などに所属する研究者は、個人会員としての入会も認める
こととする。
5 会員となるには本会所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費を次のように定める。
団体会員 入会金 10 万円 年会費 10万円
個人会員 入会金 なし 年会費 1万円
(退会)
第7条 会員は、退会の1ケ月以上前に本会に対して退会届を提出することにより、任意
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に本会を退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 会員である法人又は団体が解散し、又は消滅したとき
(3) 会費を1年以上滞納したとき
(除名)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、これを
除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき
(2) 本会の規約又は総会の議決に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名する場合には、当該会員にあらかじめ通知するとともに、
除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会をあたえなければならない。
(会費等の不返還)
第9条 会員がその資格を喪失しても、それまでに納入した会費及びその他の拠出金品は
返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第10条 本会に、次の役員を置く。
理事 4 ~ 6名以内
監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 理事のうち、1名を常任理事とする。
(選任)
第11条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 常任理事は理事長が選任する。
(職務)
第12条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、
その業務を代行する。
3 監事は、理事の業務執行の状況、及び本会の会計財務を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者
又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その業務を行
わなければならない。
(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任
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することができる、但し、除名の議決を行う総会において、その役員に対し、議決の前に
弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められると
き
(報酬等)
第15条 理事及び監事は原則無報酬とする。
第4章 会議
(種別)
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第18条 総会は、本規約に特に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決
する。
2 理事会は、本規約に特に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(召集)
第20条 総会及び理事会は、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、開催日時及び開催場所並びに会議の目的事項及びその内容を
示し、少なくとも開会の10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
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(定足数)
第22条 総会は、会員総数の委任状を含む半数以上の出席、理事会は理事の半数以上の
出席をもって成立する。
(議決)
第23条 総会及び理事会の議事は、この規約に特に定める場合を除くほか、出席構成員
の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(議決権)
第24条 総会では、団体会員・個人会員いずれも、1個の議決権を有し、理事会では各
理事が1個の議決権を有する。
(書面 議決等)
第25条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、予め通知
された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
第5章 事業年度及び会計
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年 4月1日に始まり、翌年 3 月 31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第27条 本会の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、総会の議決を得なけれ
ばならない。
(事業報告及び収支決算)
第28条 本会の事業報告書、収支決算書は、理事長が事業年度終了後これを作成し、
監事の監査を経た上、総会の議決を得なければならない。
第6章 事務局
(設置)
第29条 本会の事務の処理をするため、事務局を設置することができる。この場合、
筑波大学-JST-RISTEX プロジェクト「みんラボ」内に事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第7章 規約の変更・解散等
(規約の変更)
第30条 この規約は、総会において会員総数の3分の2以上の議決をえられなければ
変更することができない。
(解散)
第31条 本会は、総会において、会員総数の3分の2以上の議決を得て解散する。
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第8章 補則
(実施細則)
第32条 この規約の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定
める。
附 則
1 この規約は、本会成立の日から施行する。
2 本会団体会員は、次の特典を有する。
(1) 当該コンソーシアムが主催・共催する第3条に定める活動に係る種々の行事、プ
ログラムに参加することができ、また情報を共有することができる。
(2) みんラボを利用した第3条に定める活動を行うことができる。ただし、実際の活
動については、コンソーシアム理事会での承認を得て行う。また,みんラボの資
源を利用する各種調査・研究活動については,必要な諸費用は別途支払うものと
する。
3 本会の最初の活動年度は、本会設立の日から 2014 年 3月 31日までとする。
2013年 9月 2日 制定